車を下取りに出した時には自動車税と自動車重量税が関係してきます。
車を下取りに出した時に話が食い違ってしまう事が多い税金還付。
自動車税が還付されると思っていたけどされない、自動車重量税はどこまで払ったらいいのかわからないなど、よく話題にあがっています。
こんな時どうしたらトラブルにならないのか?
どうしたら解決出来るのか?
税金の還付や返金についてまとめます。
下取りする車の税金はどのように還付される?
自動車税は4月1日現在の所有者に納付書が送付されます。
4月1日〜3月31日の1年分の請求が、5月に届きます。
車を下取りした場合、車の名義がディーラーに変わりますので、名義が変わってから後の月の分はディーラーが支払う事になります。
ただ、自動車税は既に1年分支払いしていますので、所有者が変わってから残りの月の分は月割りで還付される事がほとんどです。
軽自動車の場合は、一年単位で自動車税(軽自動車税)を支払いするため、一度払った税金が返納される事はありません。
例えば、6月に下取りに出した場合は、4月〜6月分はこちら持ち、7月~翌年3月まではディーラー持ちになります。
ディーラー持ちの9ヶ月分の自動車税が還付されるという事です。
車検が残り少ない車、廃車になる車などは、登録を抹消する場合があります。
その時は、各都道府県税事務所から返金されるようになっています。
税金を還付してもらえなかった事もあるけど?
新車ディーラーの多くは、還付するように勝手に手続きしてくれるのですが、一部のディーラーや中古車販売店の場合は、還付されない事もあります。
基本的に、所有者が変わると税金が返納されますので、返金してもらえるはずですが、現実はケースバイケースになっています。
還付に関して自動車税事務所は関与してきませんので、実際にはお互いの間で決める事になります。
業者によりますが、還付される予定の税金を下取り価格に組み込んでくる事もあります。
下取り価格が全然つかない、もしくは1万円など、安い場合はこの傾向が強いです。
業者も手間を考えると条件が悪いため、還付される税金を含めて話をするケースがあります。
よくあるのが、税金の話をせずに契約してしまい、後から還付金のトラブルになるケースです。
契約書に返金しない事が決められていたらどうしようもありません。
そんなに詳しい人は少ないので、本来なら業者から還付の話をしてほしいところです。
でも、そうはいかない場合もありますので、こちらから話をしておいた方が後からトラブルになりにくいです。
納付期限内に税金を払わずに車を下取りに出したら督促状は来る?
軽自動車の方に多い悩みです。
4月1日まで所有者で、4月2日に所有者が変わったとしても、自動車税を支払う必要があります。
たった1日なので払いたくない・・・この気持ちはよくわかります。
ただ、これは決まりなのでどうしようもありません。
支払いをしなければ督促状は来ますし、最近は取り立てが来る事もあるようです。
住民税もそうですが、税金の取り立ては昔と違って、差し押さえもあるので怖いです。
そのため、税金は必ず支払うようにしてください。
まとめ
- 新車ディーラーの下取りの時は自動的に還付されやすい
- 中古車買取店の下取りの場合は契約前に還付の話をしておく
- 税金はルール通り必ず納める
税金が還付されるケース、されないケースなど、色々と例をあげましたが、事前に確認しておけばトラブルにはなりません。
「◯月から後の分の自動車税は還付されますか?」
こんな感じで、素直に聞いてみてください。
多くの業者は還付の話をしてくれますが、下取りする車が悪すぎた場合は、それも含めてお願い出来ますか?という話になるかもしれません。
ここは交渉でなんとか出来る部分ですし、もしだめだったとしても、事前に話し合っておけばトラブルになりません。
必ずこちらから話題を振るように心がけておくのが一番です。
自動車税は排気量によって異なりますが、一月あたり、おおそよ3,000円~10,000円にもなります。
これが戻ってくるかどうかは結構大きいと思います。